平成25年度-労災保険法 第5問

■第5問 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときであっても、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法12条の2
年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、引き続きその年金たる保険給付が誤って支払われた場合に、当該過誤払による返還金債権の管理の簡素化を図るとともに、その過誤払分を返還する債務を負う者の便宜のため、厚生年金の例にならい、その者に支払うべき保険給付があるときは、その者に対する保険給付として支払うべき額を直接過誤払による返還金債権の金額に充当して、その返還があったものとして処理することができることとしたものである。


平成25年度-労災保険法 第4問

■第4問 傷病補償年金を受ける者には、介護補償給付は行わない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法12条の8
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。


平成25年度-労災保険法 第3問

■第3問 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族補償年金を受けるべき遺族としない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法16条の9第2項
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としないことになっている。
よって、「故意又は過失よって死亡させた者」とした問題文は誤りとなる。


平成25年度-労災保険法 第2問

■第2問 労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

 

 

 

■答え:○

■解説:法16条の7第1項
遺族補償一時金を受けることができる遺族の範囲は次のとおりである。
(1)配偶者
(2)労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
(3)上記(2)に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹


平成25年度-労災保険法 第1問

■第1問 遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)は、その達した月から遺族補償年金の額を改定する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法16条の3第4項
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている受給資格者がなく、しかもその妻が55歳に達したとき(障害等級第5級以上の身体障害があるか、又はこれと同じ程度に労働が制限される状態にあるときは除く。)は、その該当するに至った月の翌月から遺族補償年金の額が改定されることになっている。