■第40問 学生の保険料納付特例は、平成27年6月までの間の経過措置とされている。
■答え:×
■解説:法90条の3
平成12年改正に導入された学生納付特例制度は経過措置ではない。
なお、若年者(30歳未満)に対する国民年金保険料の納付猶予制度(若年者猶予措置)については、平成27年6月までの経過措置となっている。
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■第40問 学生の保険料納付特例は、平成27年6月までの間の経過措置とされている。
■答え:×
■解説:法90条の3
平成12年改正に導入された学生納付特例制度は経過措置ではない。
なお、若年者(30歳未満)に対する国民年金保険料の納付猶予制度(若年者猶予措置)については、平成27年6月までの経過措置となっている。
■第39問 寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。
■答え:×
■解説:法28条1項、法51条
老齢基礎年金の受給権を有する者が希望した場合、66歳以降任意の時点から、その年金を繰下げて受給できることになっている。一方、寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときに消滅することになっているため、寡婦年金の受給権者であった者でも老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることが可能である。
■第38問 未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
■答え:○
■解説:法19条5項
未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされることになっている。
■第37問 受給権者の申出による年金給付の支給停止は、いつでも撤回することができ、過去に遡って給付を受けることができる。
■答え:×
■解説:法20条の2
受給権者の申出により、支給停止を行うものとし、当該受給権者は、その意思により、いつでも将来に向かって当該支給停止の解除を申し出ることができることとしている。
■第36問 被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者となった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該月は第1号被保険者とみなす。
■答え:×
■解説:法11条の2
被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなされ、また、同一の月において2回以上被保険者種別の変更があった場合は、最後の種別の被保険者であった月とみなされる。
なお、納付された保険料は還付される。