平成24年度-一般常識 第30問

■第30問 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)内における医療保険の一部負担金等を支払った金額の合計が、介護合算算定基準額を超えていれば、同計算期間内に介護保険の一部負担金等を支払っている者が同一世帯に誰もいなくても高額介護合算療養費の適用を受けることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法115条の2、平成21年4月30日保保発0430001号
高額介護合算療養費は、「医療保険上の世帯」を単位として、計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日(基準日)にその世帯に属する者に関し、「費用負担者」である被保険者等が、当該計算期間に負担した「自己負担額」の合算額が、「介護合算算定基準額」に「支給基準額」を加えた額を超える場合に支給することとされている。ただし、医療に係る自己負担額又は介護に係る自己負担額のいずれかが0円である場合は支給対象とならない。


平成24年度-一般常識 第29問

■第29問 夫、妻ともに共働きでそれぞれ全国健康保険協会管掌の健康保険の被保険者である場合、高額介護合算療養費の適用を受ける際には、夫、妻が負担した一部負担金等を世帯合算の対象とすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:平成21年4月30日保保発0430001号
高額介護合算療養費は、「医療保険上の世帯」を単位として、計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日(基準日)にその世帯に属する者に関し、「費用負担者」である被保険者等が、当該計算期間に負担した「自己負担額」の合算額が、「介護合算算定基準額」に「支給基準額」を加えた額を超える場合に支給することとされている。
そして、「医療保険上の世帯」とは、加入する制度に応じてそれぞれ次に掲げる者から構成されることとされている。
1.健康保険又は船員保険 被保険者及びその被扶養者
2.共済 組合員(私学共済にあっては加入者。)及びその被扶養者
3.国民健康保険 世帯主(国民健康保険組合にあっては組合員。)及び当該者と同一の世帯に属する国民健康保険の被保険者
4.後期高齢者医療 同一の世帯に属する後期高齢者医療の被保険者


平成24年度-一般常識 第28問

■第28問 高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)内に加入していたすべての医療保険の保険者及び介護保険の保険者へ支給申請を行う。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法施行規則109条の10、介護保険法施行規則83条の4の4
高額介護合算療養費等の支給を受けようとする者は、基準日(7月31日)における医療保険の保険者及び介護保険の保険者へ支給申請を行うこととされている。


平成24年度-一般常識 第27問

■第27問 高額療養費、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を受けていない場合でも、高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法115条の2、国保法57条の2、介護保険法51条の2、介護保険法61条の2
健康保険法における一部負担金等の額、並びに介護保険法における介護サービス利用者負担額、および、介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく高額である場合に、高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費等の支給を受けることができる。


平成24年度-一般常識 第26問

■第26問 高額医療合算介護サービス費の対象となる介護サービス費の1割負担には、福祉用具購入費・住宅改修費や施設サービス等での食費・居住費の負担も含まれる。

 

 

 

■答え:×

■解説:介護保険法48条、介護保険法51条、介護保険法51条の2
高額医療合算介護サービス費の支給額の算定対象となる自己負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費や施設サービス等での食費・居住費の負担は含まれない。