■第25問 第2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合であっても、20歳以上の大学生は、第3号被保険者ではなく第1号被保険者としての適用を受け、学生の保険料納付特例の対象になる。
■答え:×
■解説:法7条1項
国民年金第3号被保険者の要件は、第2号被保険者の配偶者であること、第2号被保険者の収入により生計を維持するものであること、20歳以上60歳未満であることである。
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■第25問 第2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合であっても、20歳以上の大学生は、第3号被保険者ではなく第1号被保険者としての適用を受け、学生の保険料納付特例の対象になる。
■答え:×
■解説:法7条1項
国民年金第3号被保険者の要件は、第2号被保険者の配偶者であること、第2号被保険者の収入により生計を維持するものであること、20歳以上60歳未満であることである。
■第24問 保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納することができる。
■答え:○
■解説:法94条1項
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができることになっている。
■第23問 厚生労働大臣は、法第18条第3項に規定する年金の支払期月の前月において、住民基本台帳法の規定による当該支払期月に支給する老齢基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
■答え:×
■解説:則18条1項
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされている。
■第22問 初診日から起算して、1年6か月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。
■答え:×
■解説:法30条1項
障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とされている。
■第21問 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。
■答え:×
■解説:法96条1項
保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができることになっている。