平成24年度-労災保険法 第25問

■第25問 海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法33条
派遣先の海外の事業が中小企業(使用する労働者数が常時300人(金融業、保険業、不動産業又は小売業においては50人、卸売業又はサービス業については100人)以下であるもの)に該当するときは、当該事業の代表者等(例えば代表者、代表権を持たない役員及び家族労働者等)であっても、実質的には労働者に準じて保護すべき状況にあることから、国内の中小企業事業主等と同様に特別加入の対象となる。


平成24年度-労災保険法 第24問

■第24問 専従職員を置かず常勤役員(代表者を除く。)を置く労働組合の非常勤役員は、労働者とみなされず、かつ、労災保険の特別加入の対象とならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法33条、則46条の18、平成3年4月12日発労徴38号・基発259号
専従職員を置かず常勤役員(代表者を除く。)を置く労働組合の非常勤役員は、労働者とみなされる場合があり、当該場合には、労働者として労災保険法の適用がある。
また、当該非常勤役員が、労働者とみなされない場合であっても、中小事業主等として特別加入できる場合がある。


平成24年度-労災保険法 第23問

■第23問 専従職員(労働組合が雇用する労働者をいう。以下同じ。)又は労働者とみなされる常勤役員がいないいわゆる一人専従役員たる労働組合の代表者は、労働者とみなされず、かつ、労災保険の特別加入の対象とならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法33条、則46条の18、平成3年4月12日発労徴38号・基発259号
労働組合の代表者たる常勤役員(委員長等)に関しては、当該組合に常勤職員又は労働者と認められる常勤役員等がいる場合は中小事業主等として特別加入することができる。
そして、労働組合に常勤職員又は労働者と認められる常勤役員等がいない場合にあっては、特定作業従事者として特別加入することが可能である。


平成24年度-労災保険法 第22問

■第22問 年間農業生産物総販売額200万円であって経営耕地面積1へクタールの畜産の事業場における家畜の飼育の作業で、牛・馬・豚に接触し又はそのおそれのあるものに従事する者は、労災保険の特別加入の対象となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法33条、則46条の18、平成3年4月12日労働省告示37号
特別加入できる特定農作業従事者は、一定規模の農業(畜産及び養蚕を含む)の事業場において一定の危険有害な農作業を行う者とされているが、農業の事業場の規模及び危険有害とされる農作業の範囲は次のとおりである。

1.農業(畜産及び養蚕を含む)の事業場の規模
年間農業生産物総販売額300万円以上又は経営耕地面積2ヘクタール以上の規模の事業場において作業する者であること。

2.危険有害な農作業の範囲
土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む)若しくは蚕の飼育の作業であって、次の災害発生の危険性の高い作業に従事すること。
(1)動力により駆動される機械を使用する作業
(2)高さが2メートル以上の箇所における作業
(3)労働安全衛生法施行令別表第6第7号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
(4)農薬の散布の作業
(5)牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業


平成24年度-労災保険法 第21問

■第21問 年間農業生産物総販売額300万円であって経営耕地面積1ヘクタールの農業の事業場における土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業で、動力により駆動される機械を使用するものに従事する者は、労災保険の特別加入の対象となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法33条、則46条の18、平成3年4月12日労働省告示37号
特別加入できる特定農作業従事者は、一定規模の農業(畜産及び養蚕を含む)の事業場において一定の危険有害な農作業を行う者とされているが、農業の事業場の規模及び危険有害とされる農作業の範囲は次のとおりである。

1.農業(畜産及び養蚕を含む)の事業場の規模
年間農業生産物総販売額300万円以上又は経営耕地面積2ヘクタール以上の規模の事業場において作業する者であること。

2.危険有害な農作業の範囲
土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む)若しくは蚕の飼育の作業であって、次の災害発生の危険性の高い作業に従事すること。
(1)動力により駆動される機械を使用する作業
(2)高さが2メートル以上の箇所における作業
(3)労働安全衛生法施行令別表第6第7号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
(4)農薬の散布の作業
(5)牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業