■第20問 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
■答え:○
■解説:法9条2項
年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しないこととされている。
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■第20問 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
■答え:○
■解説:法9条2項
年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しないこととされている。
■第19問 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、行政の出頭命令に従わないときは、保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
■答え:×
■解説:法47条の3
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、(1)所定の届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、(2)行政庁の報告命令、出頭命令等に従わないとき、(3)行政庁の受診命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
■第18問 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。
■答え:○
■解説:法12条の6
保険給付として支給を受けた金品(現金給付並びに現物給付)は労働災害により、労働者、遺族等の被った損失をてん補し、その保護を図るために必要なものであるから、税法上にいう、いわゆる所得とはその性質を異にしており、国税たると地方税たるとを問わず、これを標準としては租税は課せられないこととされている。
■第17問 保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。
■答え:○
■解説:法12条の5第2項
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。
■第16問 年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
■答え:○
■解説:法12条1項
年金給付の支給を停止すべき事由(受給権者の所在不明等)が生じた場合、年金給付を減額して支給すべき事由が生じた場合、同一の傷病に関し年金の支給を受けている受給権者が失権し別の種類の年金等を受けることとなった場合又は同一の傷病に関し、休業(補償)給付の支給を受けている労働者が他の保険給付に移行した場合等において、従前の給付の支給を継続した場合には、本来、過誤払いとして個別に回収する必要が生じ、一方、新たに支給すべき事由の生じた保険給付を改めて行うこととなる。しかしながら、このような処理は、行政庁の支払事務の面からも、また、回収され、新たに支給を受ける受給権者にとっても煩瑣であるので、本来過誤払として回収すべき既支給分を、その後に支払うべき保険給付の内払いとみなして処理することとされている。