平成24年度-健康保険法 第15問

■第15問 被保険者が3月15日から4月10日まで同一の医療機関で入院療養を受けた場合は、高額療養費は3月15日から3月31日までの療養に係るもの、4月1日から4月10日までの療養に係るものに区分される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法115条、令41条1項
高額療養費は、被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養および生活療養を除く)に係る一部負担金等の合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とされる。


平成24年度-健康保険法 第14問

■第14問 7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法41条3項、法42条2項
標準報酬月額は、毎年7月1日現在において決定し、決定された標準報酬月額は、その年の9月1日から翌年の8月まで1年間は原則として固定することとされている。
しかし、6月1日から7月1日までの間に被保険者資格を取得した者については、7月1日現在において定時決定を行うとしても、それはすなわち資格取得時の決定と同一となるので、定時決定は行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額をもって原則として翌年8月までの標準報酬月額とすることとされている。


平成24年度-健康保険法 第13問

■第13問 訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。

 

 

 

■答え:×

■解説:法88条1項、則68条
指定訪問看護の内容は、かかりつけの医師(主治医)の指示に基づいて、訪問看護ステーションの看護師その他、保健師・助産師・准看護師・理学療法士・作業療養法士・言語聴覚士が居宅を訪問し、病状の観察、清拭、じょく瘡の処置、カテーテル等の管理、リハビリテーションあるいは家族への療養上の指導等のサービスの提供を行うものである。


平成24年度-健康保険法 第12問

■第12問 被保険者が傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒せず、その療養のために労務に服しなかったため収入がなかった場合は、当該被保険者負担分の保険料は免除され事業主負担分のみ納付する義務を負う。

 

 

 

■答え:×

■解説:法161条
被保険者が法定期間傷病手当金を受けたが疾病が治癒せず、これが療養のため労務に服しないために収入の途がない場合であっても、被保険者である間は保険料を負担すべき義務は負わなければならない。


平成24年度-健康保険法 第11問

■第11問 傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、傷病手当金の支給が優先され、その期間中は出産手当金の支給は停止される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法103条1項
健康保険法では、出産手当金の支給事由が発生していれば傷病手当金の支給を停止されることになっている。