平成24年度-国民年金法 第10問

■第10問 子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎年金の支給は停止されるが、その配偶者が他の年金たる給付の支給を受けることにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、子に対する遺族基礎年金の支給は停止される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法41条2項
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止される。これは、その配偶者が他の年金たる給付の支給を受けることにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも同様である。


平成24年度-国民年金法 第9問

■第9問 遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であった60歳以上65歳未満の者、老齢基礎年金の受給権者、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者、のいずれかに該当する者が死亡した場合に、一定の要件に該当する遺族に支給する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条
遺族基礎年金の支給要件となる被保険者等の死亡については、被保険者が死亡したとき、被保険者であった者であって60歳以上65歳未満である者が日本国内に住所を有する場合に死亡したとき、又は老齢基礎年金の受給権者若しくはその受給に必要な加入期間の要件を満たす者であってその受給を開始していない者が死亡したときに支給されることになっている。


平成24年度-国民年金法 第8問

■第8問 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法40条2項
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、すべての子が配偶者以外の者の養子となったときは消滅する。


平成24年度-国民年金法 第7問

■第7問 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子のない30歳未満の配偶者に支給される遺族基礎年金は、当該受給権を取得した日から5年間に限り、その配偶者に支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条の2
遺族基礎年金の対象となる遺族となる者は、いずれも被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたものである。このうち配偶者については、被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持されていたその者の子と生計を同じくすることを要件としている。また子については被保険者等の死亡の当時、18歳の誕生日の属する年度の年度末までの間にあるか、又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ結婚していないことを要件としている。


平成24年度-国民年金法 第6問

■第6問 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者の死亡について共済組合から同一の支給事由による年金たる給付を受けるときは、その間、その額の5分の2に相当する額が支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法20条1項、法附則9条の2の4
遺族基礎年金と遺族共済年金は、同一支給事由の年金給付であるため併給される。