平成23年度-一般常識 第50問

■第50問 社会保険労務士が、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いた社会保険労務士でない者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させた場合は、社会保険労務士法第23条の2に違反したことになり、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられる。

 

 

 

■答え:×

■解説:社会保険労務士法23条の2、社会保険労務士法32条の2
社会保険労務士は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いた社会保険労務士でない者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならないことになっている(非社会保険労務士との提携の禁止)が、この規定に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになっている。


平成23年度-一般常識 第49問

■第49問 社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受け一般労働者派遣事業を行うことができるため、この場合、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士は労働者派遣の対象となり、派遣先については特段の制限はなく、一般企業等へ派遣される。

 

 

 

■答え:×

■解説:社会保険労務士法施行規則17条の3
社会保険労務士法人が労働者派遣事業を行う場合、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣の対象となり、かつ、派遣先が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(一定のものを除く。)であるものに限ることになっている。


平成23年度-一般常識 第48問

■第48問 社会保険労務士が、社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づく審査請求又は再審査請求に係る事務代理を行う場合、社会保険労務士に対して代理権限を与えた本人が記名押印又は署名をした申請書等に事務代理者と表示し、かつ、当該事務代理に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印しておけば、社会保険労務士に対して代理権限を与えた本人が作成した委任状の添付を省略することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:社審令2条3項
審査請求書又は再審査請求書には、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によって審査請求又は再審査請求をするときは委任状を、それぞれ添付しなければならないこととされている。


平成23年度-一般常識 第47問

■第47問 社会保険労務士業務のひとつである労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代行事務とは、提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことを意味し、この中には、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものは含まれない。

 

 

 

■答え:○

■解説:社会保険労務士法2条1項1号の2、昭和61年10月1日庁保発40号
提出代行事務は、申請書、届出書、報告書その他の書類の提出手続に関して行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るにとどまるものとされている。


平成23年度-一般常識 第46問

■第46問 具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降に行われる紛争解決手続代理業務受任前の当該紛争に係る相談は、紛争解決手続代理業務に含まれないため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士も行うことができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:社会保険労務士法2条3項1号、平成19年3月26日基発326009号・庁文発326011号
社会保険労務士法第2条第3項第1号(紛争解決手続について相談に応ずること)に規定する「相談」は、具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降、紛争解決手続代理業務受任前の「相談」(受任後の相談は、紛争解決手続代理業務に含まれる。)であり、労働者等があっせん等によって紛争を解決する方針を固める以前にあっせん制度等を説明することは、社会保険労務士法第2条第1項第3号(事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。)の相談・指導として行うことができることとされている。
このため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条第3項第1号(紛争解決手続について相談に応ずること)に規定する個別労働関係紛争に関するあっせん手続等について相談を行うことができないことに留意することとされている。