平成23年度-国民年金法 第50問

■第50問 第1号被保険者及び日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満任意加入被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型国民年金基金に申し出て、その加入員となることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法127条1項,法附則5条12項
第1号被保険者は、地域型基金又は職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。
また、国民年金法の一部改正により、平成25年4月1日から日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者も国民年金基金に加入できるようになった。


平成23年度-国民年金法 第49問

■第49問 A県の地域型国民年金基金に20歳から30歳まで加入していた者が第2号被保険者となったため加入員資格を喪失した。その後40歳で第1号被保険者に種別変更し、再び当該国民年金基金に40歳から50歳まで加入したが、50歳から第3号被保険者になったため加入員資格を再び喪失した(以後60歳まで第3号被保険者)。この場合、加入員期間は通算して20年になるため、年金又は一時金の支給はA県の地域型国民年金基金から受ける。

 

 

 

■答え:○

■解説:法137条の18
国民年金基金の加入員が中途脱退者となった後で、再びもとの基金に加入した場合には、当該加入員の管理は当該基金が行うことが適当であるので、基金の請求に基づき、逆に国民年金基金連合会から基金に現価相当額を再交付することとしている。
基金は交付の請求に基づき、連合会より現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとされている。そして、連合会は交付請求に基づく現価相当額を交付したときに、当該中途脱退者に係る年金又は一時金の支給に関する義務を免れることになる。


平成23年度-国民年金法 第48問

■第48問 国民年金基金の加入員資格を途中で喪失した者(加入員資格を喪失した日において国民年金基金が支給する年金受給権を有する者を除く。)で、国民年金基金の加入員期間が15年に満たない者に対する脱退一時金は、国民年金基金連合会から支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法137条の15、法137条の17
国民年金基金連合会が行わなければならない事業は、会員である国民年金基金の中途脱退者及び会員である国民年金基金が解散した場合の当該解散基金の加入員に対する年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給である。そして、国民年金基金の給付には、脱退一時金は設けられていない。


平成23年度-国民年金法 第47問

■第47問 国民年金保険料の免除を受けている期間は、国民年金基金の加入員にはなれないが、基金の加入員になった後で、国民年金保険料の免除を受けていた全期間(直近の10年以内分)について追納すれば、保険料が免除されていたため基金に加入できなかった期間に相当する期間(平成3年4月1日以後の期間で10年を限度)について掛金を支払うことができる。ただし、この場合の掛金は、1か月につき68,000円を超えてはならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法116条、基金令35条1項
国民年金保険料の免除を受けている期間は、国民年金基金の加入員にはなれない。
しかし、基金の加入員になった後で、国民年金保険料の免除を受けていた全期間(直近の10年以内分)について追納すれば、保険料が免除されていたため基金に加入できなかった期間に相当する期間(平成3年4月1日以後の期間で60月を限度)について掛金を支払うことができ、この場合は、特例として掛金の上限が1か月につき102,000円とされている。
なお、本来の国民年金基金の掛金の上限は、1か月につき68,000円である。


平成23年度-国民年金法 第46問

■第46問 社会保険労務士にも職能型国民年金基金が設立されているが、加入員の利便性を考慮し、都道府県社会保険労務士会につき1個設置されている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法118の2
地域型基金は、都道府県につき1個とされているが、職能型基金は同種の事業又は業務につき全国を通じて1個とされている。