■第40問 【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給を受けると、65歳になるまで遺族厚生年金の2分の1が支給停止される。
■答え:×
■解説:法20条1項、法附則9条の2の4
老齢基礎年金については、遺族厚生年金及び遺族共済年金と併給することができるが、繰上げ支給を受けた場合には、本来の老齢基礎年金の支給開始年齢である65歳までは老齢基礎年金と遺族厚生年金及び遺族共済年金を1年金選択とし、65歳以降に限り併給することとしている。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第40問 【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給を受けると、65歳になるまで遺族厚生年金の2分の1が支給停止される。
■答え:×
■解説:法20条1項、法附則9条の2の4
老齢基礎年金については、遺族厚生年金及び遺族共済年金と併給することができるが、繰上げ支給を受けた場合には、本来の老齢基礎年金の支給開始年齢である65歳までは老齢基礎年金と遺族厚生年金及び遺族共済年金を1年金選択とし、65歳以降に限り併給することとしている。
■第39問 【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
■答え:×
■解説:法附則9条の2
寡婦年金の受給権を有する者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給したときは、その寡婦年金の受給権が消滅することとされている。
■第38問 【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給を受けると、国民年金法第36条第2項ただし書き(その他障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことによる支給停止解除)に係る請求ができなくなる。
■答え:○
■解説:法附則9条の2の3
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた者については、障害基礎年金及び寡婦年金の支給要件の規定上では、65歳に達している者と同様とするという考え方で扱うこととし、障害基礎年金や寡婦年金を支給しないこととされている。
■第37問 【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日の属する月の翌月から支給される。
■答え:×
■解説:法附則9条の2
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、繰上げの請求があった日から発生する。
なお、支給開始日は支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月である。
■第36問 【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されている。
■答え:×
■解説:法28条、法附則9条の2
老齢基礎年金の支給の繰下げは、国民年金法28条に規定されており、老齢基礎年金の支給の繰上げは国民年金法附則9条の2に規定されている。