平成23年度-国民年金法 第35問

■第35問 昭和26年4月1日以前に生まれた男子については、40歳以降の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて15年から19年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。ただし、この特例を受けるためには、この期間のうち7年6か月以上は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外の期間でなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則12条1項、附則別表3
従来の厚生年金保険において、40歳(女子は35歳)以後15年以上加入等の中高齢となってからの加入者の特例が設けられていたが、経過措置としてこれを引き継ぎ、昭和22年4月1日以前に生まれた者については、15年、以下昭和26年4月1日までに生まれた者については、生年月日に応じて16年から19年までの期間を有するときに老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこととされている。
ただし、この特例を受けるためには、この期間のうち7年6か月以上の期間が、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の期間であることが必要とされている。


平成23年度-国民年金法 第34問

■第34問 昭和31年4月1日以前に生まれた者については、被用者年金各法の加入期間が、生年月日に応じて20年から24年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則12条1項
厚生年金保険の被保険者期間及び共済組合の組合員期間を有する者についての経過的特例として、昭和27年4月1日以前に生まれた者については、この期間が20年あれば老齢基礎年金が支給されることとし、以下、昭和31年4月1日までの間に生まれた者については、生年月日に応じてこの期間が21年から24年までであれば老齢基礎年金が支給されることとされている。


平成23年度-国民年金法 第33問

■第33問 昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意脱退し国民年金の被保険者とされなかった期間は、合算対象期間とされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則8条5項
旧国民年金法の規定により都道府県知事の承認に基づき任意脱退した期間は合算対象期間とされている。


平成23年度-国民年金法 第32問

■第32問 昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則8条5項
昭和61年4月1日前の期間のうち旧国民年金法において任意加入することのできた者が任意加入をしなかった、いわゆる任意未加入期間のうち20歳以上60歳未満の期間が合算対象期間とされている。


平成23年度-国民年金法 第31問

■第31問 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、合算対象期間とされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則8条4項
厚生年金保険の被保険者期間や共済の組合員期間等のうち20歳未満のもの及び60歳以後のものについては合算対象期間として取り扱われることとされており、年金額の計算については保険料納付済期間には算入されない。これらの期間については厚生年金保険や共済組合からの独自給付の計算の基礎とされるものである。