平成26年度-健康保険法 第40問

■第40問 被保険者の被扶養者が死産をしたときは、被保険者に対して家族埋葬料として5万円が支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:昭和23年保文発第898号
死産児は被扶養者に該当にないので家族埋葬料は支給しないこととされている。
なお、分娩後2、3時間経過した生産児死亡の場合は支給される。このような場合、戸籍上は氏名を記載しないときが多いが、事実を立証できるときに戸籍上の氏名の有無を問わず右のように取り扱うこととされている。


平成26年度-健康保険法 第39問

■第39問 保険者は、給付事由が被保険者に対する第三者の行為によって生じた場合に保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この際、自動車損害賠償責任保険において、被保険者の重過失減額が行われた場合は、過失により減額された割合で減額した額を求償することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法57条1項、昭和49年1月28日保険発第10号・庁保険発第1号
保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
この場合において、自動車損害賠償保障法による自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済において被保険者の重過失が認められ、保険金額または共済金額の減額が行われた場合には、裁判所の判決の場合に準じて過失により減額された割合で減額した額でもって求償して差し支えないこととされている。


平成26年度-健康保険法 第38問

■第38問 保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)を行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法118条
少年院、又は、刑事施設労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときには、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付※は、行われず、保険料の徴収も行われない。
なお、被扶養者にかかる保険給付や、死亡に関する給付である埋葬料については制限されない。


平成26年度-健康保険法 第37問

■第37問 高額療養費支給申請書に記載する傷病名は、被保険者が正確な傷病名を知らないときは、症状程度であって、診療科の推定されるようなものであればよいこととされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:昭和48年11月7日保険発第99号・庁保険発第21号
高額療養費支給申請書に記載させる傷病名は、正確なものでなく症状程度(例えば、「腹痛、胸痛」等)であって、診療科の推定されるようなものであればよいとされている。


平成26年度-健康保険法 第36問

■第36問 被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法107条
傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付、資格喪失後の出産に関する給付については、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付されないことになっている。