■第30問 【第3号被保険者の認定基準及びその運用に関して】
認定対象者の収入の算定に当たっては、年金、恩給、給与所得は、控除前の総額とする。
■答え:○
■解説:法7条1項3号、昭和61年4月1日庁保険発18号
認定対象者の年間収入は、被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定することとされており、恒常的な収入のうち給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすることとされている。
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■第30問 【第3号被保険者の認定基準及びその運用に関して】
認定対象者の収入の算定に当たっては、年金、恩給、給与所得は、控除前の総額とする。
■答え:○
■解説:法7条1項3号、昭和61年4月1日庁保険発18号
認定対象者の年間収入は、被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定することとされており、恒常的な収入のうち給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすることとされている。
■第29問 【第3号被保険者の認定基準及びその運用に関して】
認定対象者の年間収入とは、年金、恩給、給与所得、資産所得など、継続して入る(又はその予定の)恒常的な収入であり、傷病手当金や失業給付金などの短期保険の給付は除かれる。
■答え:×
■解説:法7条1項3号、昭和61年4月1日庁保険発18号
認定対象者の年間収入は、被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定することとされており、恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれることとされている。
■第28問 【第3号被保険者の認定基準及びその運用に関して】
認定対象者がおおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、年間収入の基準は180万円未満であること。
■答え:○
■解説:法7条1項3号、昭和61年3月31日庁保発13号
認定対象者の年間収入の基準については、認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満とされている。
■第27問 【第3号被保険者の認定基準及びその運用に関して】
認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属していない場合は、原則として、年間収入が130万円未満(おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を除く。)であって、かつ、第2号被保険者からの援助による収入額より少ないこと。
■答え:○
■解説:法7条1項3号、昭和61年3月31日庁保発13号
認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属していない場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、第2号被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養配偶者に該当するものとすることとされている。
■第26問 【第3号被保険者の認定基準及びその運用に関して】
認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属している場合は、原則として、年間収入が130万円未満(おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を除く。)であって、かつ、第2号被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
■答え:○
■解説:法7条1項3号、昭和61年3月31日庁保発13号
認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属している場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、第2号被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養配偶者に該当するものとされている。