平成23年度-労災保険法 第25問

■第25問 実施医療機関等は、アフターケアに要した費用を請求するときは、所定の方法により算定した毎月分の費用の額を所定の請求書に記載の上、当該実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法29条、平成19年4月23日基発0423002号
実施医療機関等は、アフターケアに要した費用(アフターケア委託費)を請求するときは、所定の方法により算定した毎月分の費用の額を「アフターケア委託費請求書」又は「アフターケア委託費請求書(薬局用)」に記載の上、当該実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出するものとされている。


平成23年度-労災保険法 第24問

■第24問 アフターケアを受けようとする者は、健康管理手帳を紛失若しくは汚損し又は健康管理手帳のアフターケア記録欄に余白がなくなったときは、所定の申請書により、当該所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長あてに健康管理手帳の再交付を申請し、当該所轄局長は、その申請に基づき、健康管理手帳を再交付する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法29条、平成19年4月23日基発0423002号
健康管理手帳を紛失若しくは汚損し又は健康管理手帳のアフターケア記録欄に余白がなくなったときは、「健康管理手帳更新・再交付申請書」により、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長あてに健康管理手帳の再交付を申請するものとし、所轄都道府県労働局長は、申請に基づき、健康管理手帳を再交付するものとされている。


平成23年度-労災保険法 第23問

■第23問 健康管理手帳の交付は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下、この選択肢において「所轄署長」という。)が、アフターケアの対象予定者を所定の報告書により当該所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下、この選択肢において「所轄局長」という。)に報告し、所轄局長が当該報告に基づき対象者と認められる者に対して行うものである。

 

 

 

■答え:○

■解説:法29条、平成19年4月23日基発0423002号
事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長は、アフターケアの対象予定者を「健康管理手帳交付報告書」により当該所轄労働基準監督署長の所在地を管轄する都道府県労働局長に報告するものとし、所轄都道府県労働局長は、その報告に基づき、対象者と認められる者に対して、健康管理手帳を交付するものとされている。


平成23年度-労災保険法 第22問

■第22問 アフターケアを受けようとする者は、その都度、実施医療機関等に健康管理手帳を提出し、アフターケアの実施に関する記録の記入を受けるものとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法29条、平成19年4月23日基発0423002号
「アフターケアを受けようとする者は、その都度、実施医療機関等に健康管理手帳を提出するものとし、アフターケアの実施に関する記録の記入を受けるものとする。」とされている。


平成23年度-労災保険法 第21問

■第21問 アフターケアの対象傷病は、せき髄損傷、頸肩腕障害、腰痛、慢性肝炎、白内障等の眼疾患、振動障害、外傷による末梢神経損傷、炭鉱災害による一酸化炭素中毒等であるが、サリン中毒及び精神障害は対象とならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法29条、平成19年4月23日基発0423002号
アフターケアの対象傷病は、次のものとされている。
(1)せき髄損傷
(2)頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害、腰痛)
(3)尿路系障害
(4)慢性肝炎
(5)白内障等の眼疾患
(6)振動障害
(7)大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折
(8)人工関節・人工骨頭置換
(9)慢性化膿性骨髄炎
(10)虚血性心疾患等
(11)尿路系腫瘍
(12)脳の器質性障害
(13)外傷による末梢神経損傷
(14)熱傷
(15)サリン中毒
(16)精神障害
(17)循環器障害
(18)呼吸機能障害
(19)消化器障害
(20)炭鉱災害による一酸化炭素中毒