平成23年度-労働基準法 第25問

■第25問 労働基準法第106条に定める就業規則の周知義務は、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することによっても果たされ得る。

 

 

 

■答え:○

■解説:法106条1項、則52条の2
就業規則の周知方法については、次のいずれかの方法で行う必要がある。
(1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
(2)書面を労働者に交付すること。
(3)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
よって、労働者全員が集まる集会の場で会社の人事担当責任者がその内容を口頭で詳しく説明するという方法によっては周知したものと認めらないため問題文は正解となる。


平成23年度-労働基準法 第24問

■第24問 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合において、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超える定めは、無効となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法91条、昭和23年9月20日基収1789号
減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと規定されている。また、当該規定に反する就業規則は、無効と解されている。


平成23年度-労働基準法 第23問

■第23問 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し又はその内容を変更した場合においては、所轄労働基準監督署長にこれを提出し、その許可を受けなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、又はその内容を変更した場合には、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出する必要があるが、許可を得ることは要件とされていない。


平成23年度-労働基準法 第22問

■第22問 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、当該事業場の労働者すべてを対象にボランティア休暇制度を定める場合においては、これに関する事項を就業規則に記載しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法89条
就業規則には、必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項と定めをする場合においては記載する必要がある相対的必要記載事項があるが、本文に記述のあるボランティア休暇制度を定める場合は、「労働者のすべてに適用される定めをする場合」に該当するため、定めをする場合には記載する必要がある相対的必要記載事項である。


平成23年度-労働基準法 第21問

■第21問 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、退職に関する事項(解雇の事由を含む。)を、就業規則に必ず記載しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法89条
就業規則には、必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項と定めをする場合においては記載する必要がある相対的必要記載事項があるが、退職に関する事項(解雇の事由を含む。)は、絶対的必要記載事項である。