■第30問 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
■答え:○
■解説:法29条
「労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする」と規定されている。
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■第30問 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
■答え:○
■解説:法29条
「労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする」と規定されている。
■第29問 事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされているので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。
■答え:○
■解説:法32条1項、則60条1項
事業主は、労働保険料について、被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。
この控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができる。
■第28問 労働保険料を滞納する事業主に対する所轄都道府県労働局歳入徴収官の督促は、納付義務者に督促状を送付することによって行われるが、督促の法的効果として、
① 定期日までに督促にかかる労働保険料を完納しないときは滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し、滞納処分の前提要件となるものであること
② 時効中断の効力を有すること
③ 延滞金徴収の前提要件となること
が挙げられる。
■答え:○
■解説:法27条1項、法28条1項、法41条
督促の法的効果は次のとおりとされている。
(1)指定期日までに督促に係る労働保険料等を完納しないときは滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し、滞納処分の前提要件となるものであること。(民事上の強制執行の場合における債務名義の送達に相当するものであること。)
(2)時効中断の効力を有すること。
(3)延滞金徴収の前提要件となること。
■第27問 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
■答え:×
■解説:法27条、法28条1項
労働保険料等を所定の納期限(納入告知書等によって指定された納期限)までに納付しないときは、政府は、別に納期限を指定しその納付を督促すべきものとされている。そして督促があったにもかかわらず事業主がなお納付しない場合は、事業主からは、労働保険料の額等につき所定の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することとされている。
■第26問 政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅するとされているが、この時効には援用を要せず、また、その利益を放棄することができないとされているので、時効成立後に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府はその徴収権を行使できない。
■答え:○
■解説:法41条
労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利又は徴収金の還付を受ける権利の消滅時効の期間は2年とされている。労働保険徴収法41条では、消滅時効の絶対的効力には触れていないが、徴収金の徴収手続は労働保険徴収法に定めのない場合は国税徴収の例による(法29条)こととされていることから、国税通則法第72条第2項及び同法74条第2項の規定により「時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないもの」とされている。すなわち、請求権についての時効抗弁権が法定されているわけで、時効の完成により、当該権利は当然に消滅することになる