平成25年度-徴収法 第20問

■第20問 政府は、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が、雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合に、それが労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであっても、当該委託事業主に対し、不正に受給した者と当該委託事業主が連帯して、失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることとなり、当該労働保険事務組合に対してはその返還等を命ずることはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法35条4項
労働保険事務組合は労災保険法第12条の3第2項等の規定の適用については、事業主とみなされる結果、労災保険の保険給付又は雇用保険の失業等給付について、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が不正受給を行った場合に、それが当該事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであるときは、当該事務組合に対して、当該不正受給者と連帯し、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができることとなる。


平成25年度-徴収法 第19問

■第19問 労働保険徴収法第19条第4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっては当該委託事業主に及ばないことがある。

 

 

 

■答え:×

■解説:法34条
政府が、事務組合委託事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知等については、直接事業主に対してすることなく事務組合に対してすることができ、その場合における通知等の効果は当該事業主に及ぶものとされている。


平成25年度-徴収法 第18問

■第18問 労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を労働保険事務組合が受けたが、当該労働保険事務組合が当該委託事業主に対して督促があった旨の通知をしないため、当該委託事業主が督促状の指定期限までに納付できず、延滞金を徴収される場合、当該委託事業主のみが延滞金の納付の責任を負う。

 

 

 

■答え:×

■解説:法35条2項、平成12年3月31日発労徴31号
政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収につき事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度において事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずることになる。


平成25年度-徴収法 第17問

■第17問 公共職業安定所長が雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、当該通知は当該委託事業主に対してなされたものとみなされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法34条、平成12年3月31日発労徴31号
政府が、事務組合委託事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知等については、直接事業主に対してすることなく事務組合に対してすることができ、その場合における通知等の効果は当該事業主に及ぶものとされている。
このうち、事務組合に対してすることができる労働保険関係法令の規定による通知等の主たるものは次のとおりである。
(1)労働保険料及びこれに係る徴収金の納入の告知
(2)労働保険料及びこれに係る徴収金の納入以外の通知
(3)有期事業に係るメリット制の適用に伴い引き下げられた確定保険料額についての通知
(4)概算保険料の超過納付額及び有期事業に係るメリット制の適用に伴う確定保険料の超過納付額の他の労働保険料等への充当についての通知
(5)労働保険料等についての督促状による督促
(6)還付金の還付
(7)雇用保険の被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことを確認した場合における公共職業安定所長の通知
(8)中小事業主等及び一人親方等についての労災保険の特別加入を承認した場合における都道府県労働局長の通知


平成25年度-徴収法 第16問

■第16問 労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、委託事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合、当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法35条1項
委託事業主が、労働保険料等の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。その反面として、政府は原則として労働保険事務組合が交付を受けた金額の限度において、委託事業主に係る徴収金を労働保険事務組合からのみ徴収し得ることになる。