■第20問 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。
■答え:○
■解説:法60条の2、則101条の2の9
公共職業安定所長は、教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給するものとされている。なお、教育訓練給付金は、被保険者等の申出により被保険者等の普通預金口座への振込みの方法によって支給される。
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■第20問 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。
■答え:○
■解説:法60条の2、則101条の2の9
公共職業安定所長は、教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給するものとされている。なお、教育訓練給付金は、被保険者等の申出により被保険者等の普通預金口座への振込みの方法によって支給される。
■第19問 教育訓練給付金の額として算定された額が5,000円となるときは、教育訓練給付金は、支給されない。
■答え:×
■解説:法60条の2第5項、則101条の2の8
教育訓練給付金の額として算定された額が4,000円を超えないときは、教育訓練給付金は支給されない。
■第18問 教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:法60条の2第1項、則101条の2の8
教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、支給を受けようとする教育訓練の受講が修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金申請書に所定の書類を添えて、本人の住居所を管轄する公共職業安定所の長に提出する必要がある
■第17問 教育訓練給付金の支給を受けるためには、教育訓練を受け、当該教育訓練を修了したことが必要であるが、当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされていない場合にも、所定の要件を満たすことにより、支給を受けることができる。
■答え:×
■解説:法60条の2第1項、則101条の2の8
指定教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る。)において教育訓練給付金は、支給される。
■第16問 教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く。)である。
■答え:○
■解説:法60条の2、則101条の2の2、則101条の2の4
教育訓練経費(支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用)とされるのは、指定教育訓練実施者に対して支払われた入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し当該指定教育訓練実施者に納付する入学金又は登録料)及び受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費であって最大1年分)として、指定教育訓練実施者が証明する額であり(消費税込み)、その他の検定試験の受験料、受講に当って必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の機材等については教育訓練経費とはならない。