平成23年度-国民年金法 第5問

■第5問 厚生労働大臣は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日における老齢基礎年金について、年金記録の訂正がなされた上で受給権に係る裁定が行われたときは、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支給を受ける権利について、当該裁定日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく給付を支払うものとする。

 

 

 

■答え:○

■解説:法102条、年金時効特例法2条
原則として、年金の時効は5年であるが、年金時効特例法により、年金記録の訂正がなされた上で受給権に係る裁定が行われたときは、年金(老齢・障害・遺族)の時効消滅分が全期間遡って支払われる。


平成23年度-国民年金法 第4問

■第4問 国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に必要な積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額に所要の調整を行うものとする。

 

 

 

■答え:○

■解説:法16条の2第1項
国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間の開始年度を定めるものとされている。


平成23年度-国民年金法 第3問

■第3問 脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則9条の3の2第1項
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から2年を超えた場合においては、脱退一時金の支給ができないものとされている。


平成23年度-国民年金法 第2問

■第2問 65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和16年4月2日以後に生まれた者に限る。)の当該年金額は、68歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、25.2%増額され、70歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、42.0%増額される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法28条、令4条の5
繰下げによる老齢基礎年金の加算額については、本来の年金額に増額率(0.007に老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月から繰下げ支給の申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは60)を乗じて得た率)を乗じて得た額とされており、請求時の年齢が68歳の者の場合の増額率は0.252、70歳の者の場合の増額率は0.420とされている。


平成23年度-国民年金法 第1問

■第1問 独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法87条の2、農業者年金基金法17条
農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、付加保険料を納付しなければならないことになっている。