平成22年度-厚生年金保険法 第45問

■第45問 当分の間、政府は、存続厚生年金基金の事業年度の末日における責任準備金相当額が過去期間代行給付現価(基金が支給する老齢年金の代行給付について、将来予想される費用の現在価値)に2分の1を乗じて得た額を下回っている場合には、当該下回っている額に5分の1を乗じて得た額(ただし責任準備金相当額が過去期間代行給付現価の額に4分の1を乗じて得た額を下回っているときは、当該下回っている額)を当該基金の申請に基づいて翌事業年度に交付するものとする。

 

 

 

■答え:○

■解説:平成25年改正法附則5条1項、改正前法附則30条1項2項、基金令60条の2第1項2項
存続厚生年金基金の事業年度の末日における責任準備金相当額が過去期間代行給付現額(厚生年金基金が支給する老齢年金の代行給付について、将来予想される費用の現在価値)に2分の1を乗じて得た額を下回っている場合には、当該下回っている額に5分の1を乗じて得た額(ただし責任準備金相当額が過去期間代行給付現価の額に4分の1を乗じて得た額を下回っているときは、当該下回っている額)を当該厚生年金基金の申請に基づいて翌事業年度に交付するものとされている。


平成22年度-厚生年金保険法 第44問

■第44問 直近3年間に終了した各事業年度の末日において、年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回っているものとして、又は、直近に終了した事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の8を乗じて得た額を下回っているものとして、厚生労働大臣の指定を受けた指定厚生年金基金は、財政の健全化に関する計画を定めて厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:改正前法178条の2第1項、基金令55条の5第2項
積み立てるべき額に比べ年金給付等積立金が著しく不足している厚生年金基金であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けた厚生年金基金は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(健全化計画)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならないこととされていた。
そして、政令で定める要件は次のいずれかに該当することとされていた。
(1)直近3年間に終了した各事業年度の末日において、年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回っていること
(2)直近に終了した事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の8を乗じて得た額を下回っていること


平成22年度-厚生年金保険法 第43問

■第43問 存続厚生年金基金は、年金給付等積立金の運用について、金融商品取引業者との投資一任契約の締結を行うことができる。この場合、金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:平成25年改正法附則5条、改正前法136条の3第3号、基金令39条の5、基金令30条3項
存続厚生年金基金は、年金給付等積立金の運用について、金融商品取引業者との投資一任契約の締結を行うことができるが、この投資一任契約は、金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならないことになっている。


平成22年度-厚生年金保険法 第42問

■第42問 存続厚生年金基金の設立事業所に使用される高齢任意加入被保険者(その者に係る保険料の負担及び納付につき事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があった日またはその使用される事業所が設立事業所となった日のいずれか遅い日に加入員の資格を取得する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則4条の4第3項
存続厚生年金基金の設立されている事業所に使用される高齢任意加入被保険者については、その者に係る保険料の負担及び納付につき事業主の同意がある場合に限り厚生年金基金に加入することができる。
この場合、事業主の同意があった日又はその使用される事業所が設立事業所となった日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得することとされている。


平成22年度-厚生年金保険法 第41問

■第41問 厚生年金基金の加入員である期間を有する者が離婚等により特定被保険者の標準報酬の改定が行われた場合において、当該離婚等による被扶養配偶者に対する加入員であった期間に係る増額改定分については、当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている厚生年金基金または企業年金連合会が被扶養配偶者に支給する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法85条の3
設問の場合において、離婚等特例にかかる増額改定分については、政府が、厚生年金基金又は企業年金連合会から徴収し、被扶養配偶者に支給することになる。