平成22年度-国民年金法 第35問

■第35問 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなった日に第2号被保険者に該当するに至ったときは、その日に第1号被保険者の資格を喪失し、その日に第2号被保険者の資格を取得する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条1項、法附則5条6項
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなった日に第2号被保険者に該当するに至ったときは、その日に任意加入被保険者の資格を喪失し、その日に第2号被保険者の資格を取得することになる。
なお、本肢については、試験センターが、「選択肢の表現が不適格であり」誤りとしている。


平成22年度-国民年金法 第34問

■第34問 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が日本国籍を失ったとき、その翌日に被保険者資格を喪失する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則5条9項
任意加入している海外居住者が日本国籍を失ったときは、その日の翌日に被保険者資格を喪失することとされている。


平成22年度-国民年金法 第33問

■第33問 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則5条9項
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときの翌日に被保険者資格を喪失する。


平成22年度-国民年金法 第32問

■第32問 日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の在外邦人で任意加入していない者が第2号被保険者の被扶養配偶者になったときは、その日に第3号被保険者の資格を取得する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法7条1項、法8条
日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の在外邦人で任意加入していない者が第2号被保険者の被扶養配偶者になったときは、その日に第3号被保険者の資格を取得することになっている。


平成22年度-国民年金法 第31問

■第31問 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則5条1項・3項
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得することとされている。