平成22年度-労災保険法 第35問

■第35問 保険給付に関する不支給決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険審査官の決定に対して不服のある被災者や遺族は、どのような場合にも、労働保険審査会に対し再審査請求すると同時に、処分の取消しの訴えを提起することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法40条
処分の取消しの訴えは、原則として、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができないことになっている。


平成22年度-労災保険法 第34問

■第34問 特別支給金に関する決定は、保険給付に関する決定があった場合に行われるものであり、当該特別支給金に関する決定に不服がある被災者や遺族は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法38条1項
特別支給金は、社会復帰促進等事業のうち被災労働者等援護事業として行われるため、保険給付でなく、その決定に不服がある場合であっても、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求することはできない。


平成22年度-労災保険法 第33問

■第33問 保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族が、労働者災害補償保険審査官に対して行う審査請求は、保険給付を受ける権利について時効中断の効力を生じる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法38条3項
労働者災害補償保険審査官に対する審査請求及び労働保険審査会に対する再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなすこととされている。


平成22年度-労災保険法 第32問

■第32問 「事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」について保険給付を行ったときに該当するとして、政府からその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する処分を受けた事業主は、当該処分に不服がある場合でも異議申立てをすることはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法41条
政府は、事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故等について保険給付を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法 の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができることになっているが、この政府の処分に不服がある事業主は、処分庁である都道府県労働局長に対して異議申し立てをすることができる。


平成22年度-労災保険法 第31問

■第31問 保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族は、審査請求をした日から1か月を経過しても労働者災害補償保険審査官の決定がないときは、当該審査請求に係る処分について決定を経ないで労働保険審査会に対し再審査請求をすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法38条2項
保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができることになっているが、審査請求をした日から3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。