平成22年度-雇用保険法 第35問

■第35問 雇用保険法では、教育訓練給付対象者や、未支給の失業等給付の支給を請求する者に関しても、一定の行為について懲役刑又は罰金刑による罰則を設けている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法85条
被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者その他の関係者について、一定の行為に関し、6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処すると規定されている。


平成22年度-雇用保険法 第34問

■第34問 高年齢雇用継続給付は、賃金の減少分を補うものであり、賃金に準じる性格を有するので、所得税及び住民税の課税対象とされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法12条
受給者が失業等給付として支給を受けた金銭に対しては租税その他の公課が課されない。


平成22年度-雇用保険法 第33問

■第33問 過去6か月以内に、雇用する被保険者を特定受給資格者となる理由により離職させた事業主は、その数が一定の基準を超える場合には、いわゆる雇用保険二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)の対象から除外され、これらの事業による一切の助成金、奨励金等の支給を受けることができない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法62条2項、法63条2項
雇用安定事業等の事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令等で定められるが、設問のような規定はない。


平成22年度-雇用保険法 第32問

■第32問 失業等給付は、求職者給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の3つである。

 

 

 

■答え:×

■解説:法10条1項
失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の4つとされている。


平成22年度-雇用保険法 第31問

■第31問 教育訓練給付に要する費用については、原則として、その8分の1を国庫が負担するものとされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法66条
国庫は、原則として、日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。)についてはその要する費用の4分の1、日雇労働求職者給付金についてはその要する費用の3分の1、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)についてはその要する費用の8分の1、広域延長給付が行われる場合は、広域延長給付を受ける者の係る求職者給付に要する費用の3分の1を負担することとしているが、就職促進給付、教育訓練給付、高年齢求職者給付金、高年齢雇用継続給付、雇用保険二事業については、国庫負担は行われない。