平成22年度-労働基準法 第25問

■第25問 労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし制は、情報通信機器を用いて行う在宅勤務の場合、どのような要件の下でも、結局は当該通信機器を通じて使用者の管理を受けることとなるため、適用されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法38条の2、平成20年7月28日基発0728002号
次に掲げるいずれの要件をも満たす形態で行われる在宅勤務(労働者が自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)については、原則として、労働基準法第38条の2に規定する事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用されるものと解されている。
1.当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること。
2.当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。
3.当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと。


平成22年度-労働基準法 第24問

■第24問 労働基準法第38条第1項に定める事業場を異にする場合の労働時間の通算については、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合にのみ適用されるものであり、事業主を異にする複数の事業場において労働する場合には適用されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法38条1項、昭和23年5月14日基発769号
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算することとされているが、「事業場を異にする場合」には、事業主を異にする場合をも含むこととされている。


平成22年度-労働基準法 第23問

■第23問 労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的変形労働時間制については、日ごとの業務の繁閑を予測することが困難な事業に認められる制度であるため、1日の労働時間の上限は定められていない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法32条の5
1週間単位の非定型的変形労働時間制において、事前通知により労働させることができる1日の所定労働時間の上限は10時間とされている。


平成22年度-労働基準法 第22問

■第22問 労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制においては、1日10時間、1週52時間という労働時間の上限が定められているため、この範囲において労働する限り、どのような場合においても対象期間における各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定しておく必要はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法32条の4
1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、次の事項について労使協定を定め行政官庁に届出る必要がある。
1.対象となる労働者の範囲
2.対象期間(1月を超え1年以内の期間)及び起算日
3.特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
4.労働日及び労働日ごとの労働時間
5.労使協定の有効期間


平成22年度-労働基準法 第21問

■第21問 労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定による定め又は就業規則その他これに準ずるものにより、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、変形期間を平均して週40時間の範囲内であっても、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法32条の2、平成11年3月31日基発168号
1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定による定め又は就業規則その他これに準ずるものにより、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、変形期間を平均し週40時間の範囲内であっても使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しないとされている。
なお、法89条は就業規則で始業及び終業の時刻を定めることを規定しているので、就業規則においては、各日の労働時間の長さだけでなく始業及び終業の時刻も定める必要がある。