■第5問 子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。
■答え:×
■解説:法39条の2
子が2人いる場合には、224,700円に改定率を乗じて得た額が加算され、子が3人以上いる場合には、3人以上の1人につき、さらに74,900円に改定率を乗じて得た額が加算されることになっている。そして、個々の受給権者に支給される額は、これらの子の数で除した額となる。
■第5問 子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。
■答え:×
■解説:法39条の2
子が2人いる場合には、224,700円に改定率を乗じて得た額が加算され、子が3人以上いる場合には、3人以上の1人につき、さらに74,900円に改定率を乗じて得た額が加算されることになっている。そして、個々の受給権者に支給される額は、これらの子の数で除した額となる。
■第4問 老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。
■答え:○
■解説:法附則14条1項
老齢基礎年金を繰上げ受給している場合であっても、振替加算は65歳から行われることになっており、老齢基礎年金を繰下げ受給した場合は、振替加算はそのときから加算されることになっている。
■第3問 免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。
■答え:○
■解説:法94条3項、令10条
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後に追納する場合、一定額が加算される。
■第2問 障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師または歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:則36条の4
障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
■第1問 日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、日本年金機構の理事長が任命した徴収職員に行わせなければならない。
■答え:○
■解説:法109条の6
日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならないことになっており、当該徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、日本年金機構の理事長が任命することとされている。