■第50問 保険料その他介護保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
■答え:○
■解説:介護保険法百九十九条
保険料その他介護保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
■第50問 保険料その他介護保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
■答え:○
■解説:介護保険法百九十九条
保険料その他介護保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
■第49問 保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることができる。
■答え:×
■解説:介護保険法百八十三条一項、介護保険法百八十四条
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、各都道府県に設置されている介護保険審査会に審査請求をすることができることになっている。
■第48問 偽りその他不正な行為により保険給付を受けた者があるときは、市町村又は特別区は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
■答え:○
■解説:介護保険法二十二条一項
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村又は特別区は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができることになっている。
■第47問 介護保険法によると、保険料の賦課期日は、当該年度の初日とされている。
■答え:○
■解説:介護保険法百三十条
保険料の賦課期日は、当該年度の初日とされている。
■第46問 市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
■答え:○
■解説:介護保険法百二十九条一項・二項
市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課することになっている。