平成21年度-国民年金法 第50問

■第50問 死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第五十二条の二第一項
死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止のためのものであり、保険料を払っていない全額免除期間は月数の計算に含まない。
なお、「保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である」ことが死亡一時金の支給要件の一つである。


平成21年度-国民年金法 第49問

■第49問 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けることとなった任意加入被保険者は、保険料の免除を申請することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則五条十一項
任意加入被保険者については、保険料免除の規定は適用されないことになっている。


平成21年度-国民年金法 第48問

■第48問 国民年金法において、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除又は保険料の全額申請免除の規定により免除された保険料に係るもののうち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合算した期間のみをいう。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第五条四項
保険料全額免除期間とは、国民年金第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、保険料全額申請免除、又は学生納付特例(若年者納付猶予も同様)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間とされている。


平成21年度-国民年金法 第47問

■第47問 学校教育法に規定する大学に在学する学生等であって、いわゆる学生納付特例制度の適用対象となる被保険者が、法定免除の適用対象者となる場合、当該学生等である期間については、学生等の納付特例制度が優先され、法定免除制度は適用されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第八十九条一項、第九十条の三
学生である被保険者については、学生納付特例制度が優先されるため免除申請を行うことができないが、法定免除の要件に該当する場合には、学生納付特例より法定免除の規定が優先することになっている。


平成21年度-国民年金法 第46問

■第46問 第1号被保険者であって学生等である被保険者は、前年に所得がないときであっても、その者の親元の世帯に国民年金保険料を納付するについて著しい困難があると認められないときは、国民年金保険料の納付を要しないものとはならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第九十条の三
学生である被保険者に係る保険料については、学生である被保険者本人の所得が一定以下の場合等において、申請により保険料の納付を要しないものとすることとされている。