■第45問 振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。
■答え:○
■解説:法附則十六条一項
老齢基礎年金の振替加算については、その者が障害基礎年金等の給付を受けることができる場合には、当該加算に相当する額の支給を停止することとされている。
■第45問 振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。
■答え:○
■解説:法附則十六条一項
老齢基礎年金の振替加算については、その者が障害基礎年金等の給付を受けることができる場合には、当該加算に相当する額の支給を停止することとされている。
■第44問 国会議員であったために国民年金の適用を除外されていた昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、合算対象期間とされない。
■答え:×
■解説:法附則八条五項
国会議員は、昭和55年3月31日までの間は国民年金に任意加入することができなかったことから、国会議員であった期間のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間であって、その者が60歳未満であった期間を合算対象期間とすることとしている。
■第43問 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間のうち、共済組合が支給した退職一時金であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間は、合算対象期間とされる場合がある。
■答え:○
■解説:法附則八条五項
共済組合が支給した退職一時金の計算の基礎になった期間にかかる合算対象期間である。
なお、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間に限る。
■第42問 昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって、35歳に達した日以後の厚生年金保険の被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
■答え:○
■解説:法附則八条五項
厚生年金保険又は船員保険の脱退手当金の計算の基礎となった期間については合算対象期間とすることとされているが、この期間についてはそれらの期間が昭和36年4月1日以後のものであり、かつ、この規定の適用を受ける者が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなったときに限り、この規定を適用することとされている。
■第41問 昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって、35歳に達した日以後の厚生年金保険の被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
■答え:○
■解説:法附則十二条一項
40歳(女子・船員・坑内員については35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて15年から19年以上(そのうち7年6月以上は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこととされている。