平成21年度-厚生年金保険法 第45問

■第45問 障害厚生年金の額は、当該額の計算の基礎となる月数にかかわらず老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額とするが、障害等級1級に該当する者については、当該額に100分の125を乗じて得た額に相当する額とする。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第五十条一項・二項
障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の規定の例によるものとされているが、厚生年金保険の被保険者期間が300月に満たない場合については、300月として計算することとされている。
なお、障害等級の1級に該当する者については、算定額を100分の125倍した額とすることとしている。


平成21年度-厚生年金保険法 第44問

■第43問 65歳未満の障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求を、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ行うことができない。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第五十二条三項
障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができるが、この請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができないことになっている。


平成21年度-厚生年金保険法 第43問

■第43問 障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算してそのまま該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第五十三
障害厚生年金の受給権は、障害等級に該当しないときは、65歳までの間は支給停止とし、65歳に達したときに失権することとされているが、障害等級に該当しなくなった時点から65歳到達までの間が3年未満であるときは、該当しなくなった時点から3年を経過したときに受給権が消滅することとされている。


平成21年度-厚生年金保険法 第42問

■第42問 障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金の全額が支給停止されている者を除く。)であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則五十一条の四
障害厚生年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。


平成21年度-厚生年金保険法 第41問

■第41問 その権利を取得した当時から障害等級3級に該当する程度の障害により障害厚生年金を受給している者に対してさらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給するが、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第四十八
前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は消滅することとされている。
しかし、この併合認定の対象となるのは、先発の障害厚生年金が短期間でも障害等級1級又は2級の状態にあった場合に限られており、設問のように先発の障害厚生年金が「その権利を取得した当時から障害等級3級に該当する程度の障害」である場合は併合認定の対象とならない。