平成21年度-一般常識 第35問

■第35問 社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれ、委員長および委員5人をもって組織される。社会保険審査会の委員長及び委員は、衆参両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。

 

 

 

■答え:○

■解説:社会保険審査官及び社会保険審査会法二十一条・二十二条
社会保険審査会は、委員長及び委員5人をもって組織されており、委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命することになっている。


平成21年度-一般常識 第34問

■第34問 社会保険審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員長及び委員の全員の会議の議決によるものとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:社会保険審査官及び社会保険審査会法二十七条の四第一項
社会保険審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く)は、委員長及び委員の全員の会議(委員会議)の議決によるものとされている。


平成21年度-一般常識 第33問

■第33問 健康保険法第189条第1項、船員保険法第138条第1項、厚生年金保険法第90条第1項若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項又は国民年金法第101条第1項の規定による再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:社会保険審査官及び社会保険審査会法三十二条一項
健康保険法第189条第1項、船員保険法第138条第1項、厚生年金保険法第90条第1項若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項又は国民年金法第101条第1項の規定による再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内にしなければならないことになっている。


平成21年度-一般常識 第32問

■第32問 社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命ずる。

 

 

 

■答え:○

■解説:社会保険審査官及び社会保険審査会法二条
社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。


平成21年度-一般常識 第31問

■第31問 健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条及び石炭鉱業年金基金法第33条第1項並びに国民年金法第101条等の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に社会保険審査官が置かれる。

 

 

 

■答え:○

■解説:社会保険審査官及び社会保険審査会法一条一項
健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条及び石炭鉱業年金基金第33条第1項並びに国民年金法第101条の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に社会保険審査官が設置されている。