■第35問 刑務所で服役していることを事由として、保険料が法定免除の対象になることはない。
■答え:○
■解説:国民年金法第八十九条、則七十四条の二
刑務所は、法定免除にかかる厚生労働省令で定める施設には該当しない。
なお、当該施設には、ハンセン病療養所、国立保養所などがある。
■第35問 刑務所で服役していることを事由として、保険料が法定免除の対象になることはない。
■答え:○
■解説:国民年金法第八十九条、則七十四条の二
刑務所は、法定免除にかかる厚生労働省令で定める施設には該当しない。
なお、当該施設には、ハンセン病療養所、国立保養所などがある。
■第34問 いわゆる保険料免除を申請する日の属する年度又はその前年度において、失業により保険料を納付することが困難と認められるときは、保険料の納付が免除される場合がある。
■答え:○
■解説:国民年金法第九十条一項、則七十七条の七
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるときは、保険料の納付が免除されることがある。
当該事由には、失業により保険料を納付することが困難と認められるときが含まれる。
■第33問 保険料の4分の3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない者の場合、前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が、118万円以下であるときである。
■答え:×
■解説:国民年金法第九十条の二第一項、令六条の八の二
保険料の4分の3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない者の場合、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が、78万円以下であるときである。
■第32問 いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣がその事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて、14日以内に、日本年金機構に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:則七十五条
国民年金保険料の法定免除の要件に該当したときは、所定の事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に日本年金機構に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が国民年金保険料の法定免除の要件に該当したことを確認したときは、この限りでない。
■第31問 厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
■答え:○
■解説:国民年金法第九十二条の二
厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。