■第35問 事業主が、雇用安定事業により支給される助成金について、偽りその他不正の行為により支給を受けた場合、政府は、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた助成金の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
■答え:×
■解説:雇用保険法第十条の四第一項
設問の返還命令等は、失業等給付にかかるものであり、雇用安定事業かかる助成金は対象とされない。
■第35問 事業主が、雇用安定事業により支給される助成金について、偽りその他不正の行為により支給を受けた場合、政府は、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた助成金の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
■答え:×
■解説:雇用保険法第十条の四第一項
設問の返還命令等は、失業等給付にかかるものであり、雇用安定事業かかる助成金は対象とされない。
■第34問 雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。
■答え:×
■解説:雇用保険法第四条四項
雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)とされている。
なお、通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるものとされている。
■第33問 労働者が雇用保険法第8条に基づき公共職業安定所長に被保険者となったことの確認の請求をした場合、事業主がそれを理由に労働者を解雇することは禁止されており、当該解雇は無効となるが、事業主に対する罰則はない。
■答え:×
■解説:雇用保険法第七十三条、第八十三条
労働者が法8条の規定により、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求をしたことを理由に事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止しており、この規定に違反した場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになっている。
■第32問 公共職業安定所長が行った失業等給付に関する処分に不服のある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、労働保険審査会に対して審査請求をすることができる。
■答え:×
■解説:雇用保険法第六十九条一項
雇用保険の資格の得喪に関する処分、失業等給付の支給に関する処分、不正受給に係る失業等給付の返還命令又は納付命令に関する処分に不服のある者は、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に雇用保険審査官に対して審査請求することができることになっている。
■第31問 一般被保険者の求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当の4つである。
■答え:○
■解説:雇用保険法第十条二項
一般被保険者の求職者給付は次のとおりとされている。
(1)基本手当
(2)技能習得手当
(3)寄宿手当
(4)傷病手当