■第35問 特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害補償保険特別支給金規則に基づき、二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付に対応して支給される。
■答え:×
■解説:特別支給金則二条
療養(補償)給付、葬祭料・葬祭給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付に関連する特別支給金はない。
■第35問 特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害補償保険特別支給金規則に基づき、二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付に対応して支給される。
■答え:×
■解説:特別支給金則二条
療養(補償)給付、葬祭料・葬祭給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付に関連する特別支給金はない。
■第34問 二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、その請求は、一次健康診断の結果を知った日から3か月以内に行わなければならない。
■答え:×
■解説:労災保険法第二十八条、則十一条の三第一項、則十八条の十九第四項
二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、その請求は、一次健康診断を受けた日から3か月以内に行わなければならない。
■第33問 介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度については、厚生労働省令において「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに分けて定められている。
■答え:○
■解説:労災保険法第十二条の八第四項、則十八条の三の二、則別表第三
介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度については、則別表第3(要介護障害程度区分表)において「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに分けて定められている。
■第32問 障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金又は傷病補償年金の請求をした後に行わなければならない。
■答え:×
■解説:労災保険法第十二条の八第四項、則十八条の三の五、平成8年3月1日基発95号
介護補償給付の初回の請求は、障害補償年金を受ける権利を有する者については、障害補償年金の請求と同時に、又はその請求後に行うものとし、また、傷病補償年金を受ける権利を有する者については、当該傷病補償年金の支給決定を受けた後に行うものとされている。
■第31問 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。
■答え:×
■解説:労災保険法第十二条の八第四項、則十八条の三の二、則別表第三
「その障害の程度にかかわらず」ではなく、「厚生労働省令で定める程度のものにより」である。
なお、厚生労働省令で定める障害の程度は、障害等級及び傷病等級1級又は2級とされている。