平成21年度-健康保険法 第35問

■第35問 65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院し評価療養を受けた場合は、療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の3割と特別料金の合計額を自己負担額として医療機関に支払う。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第六十三条二項、第七十四条一項、第八十五条の二、第八十六条二項
65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院し、評価療養を受けた場合は、入院時生活療養費の対象となるため、療養(食事療養及び生活療養を除く)に要した費用の3割と特別料金と生活療養標準負担額の合計額を自己負担する必要がある。


平成21年度-健康保険法 第34問

■第34問 全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者又はその被扶養者が、65歳に達することにより、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、被保険者は遅滞なくその旨を事業主を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則四十条
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、除外されている。


平成21年度-健康保険法 第33問

■第33問 移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送されたときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実際に支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額よりも低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払った額が算定額から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その超過分は被保険者の自己負担となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第九十七条、則八十条
移送費の支給額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とされている。


平成21年度-健康保険法 第32問

■第32問 労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められないときは、傷病手当金が支給されない。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第九十九条一項
労働安全衛生法第68条により伝染の恐れある保菌者に対し事業主が休業を命じたがその者の症状からして労務不能と認められぬ場合の傷病手当金の請求は、法上労務不能と認められないので支給しない。


平成21年度-健康保険法 第31問

■第31問 被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持している者は被扶養者として認められる。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第三条七項
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者として認められる。