平成21年度-健康保険法 第30問

■第30問 自動車事故にあった被保険者に対して傷病手当金の支給をする前に、加害者が当該被保険者に対して負傷による休業に対する賠償をした場合、保険者はその損害賠償の価額の限度内で、傷病手当金の支給を行う責めを免れる。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第五十七
給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。


平成21年度-健康保険法 第29問

■第29問 70歳未満で上位所得者に該当する被保険者が、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費を支給された月数が3か月以上あるときは、高額療養費算定基準額が83,400円に減額される。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第百十五条、令四十三条一項
70歳未満で上位所得者(療養のあった月の標準報酬月額が53万円以上の被保険者又はその被扶養者)に該当する場合で被保険者が、当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上ある場合にあっては、高額療養費算定基準額は83,400円となる。
なお、70歳未満で一般区分の場合は44,000円、低所得者区分の場合は24,600円となる。


平成21年度-健康保険法 第28問

■第28問 現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになっている。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第八十七条一項、昭和56年2月25日保険発第10号・庁保険発第2号
現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行なわせ、その受領は事業主等が代理して行なうものとし、国外への送金は行なわないこととされている。


平成21年度-健康保険法 第27問

■第27問 傷病手当金の待期期間は、最初に療養のため労務不能となった場合のみ適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につきさらに労務不能になった場合は待期の適用は行われない。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第九十九条、昭和2年3月11日保理1085号
疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し(医師の指示の有無を問わない)その疾病又は負傷につきさらに労務不能になった場合は待期の適用がない。


平成21年度-健康保険法 第26問

■第26問 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の100分の70である。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第百十条二項
被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合の家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の100分の70とされている。