平成21年度-厚生年金保険法 第30問

■第30問 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、224,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額に、170,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である168,100円を加算した額とする。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則六十条
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、224,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額に、33,200円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である32,700円を加算した額とする。


平成21年度-厚生年金保険法 第29問

■第29問 毎年7月1日現に使用される70歳以上の者の報酬月額の届出は、船員たる被保険者も含め、同月10日までに、日本年金機構に提出することによって行うものとする。

 

 

 

■答え:×

■解説:則十八条四項、則十九条の三
毎年7月1日現に使用する70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する届出は、同月10日までに所定の事項を記載した届書正副二通を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。 
船員たる70歳以上の使用される者の報酬月額に関する届出は、10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。


平成21年度-厚生年金保険法 第28問

■第28問 70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額については、標準報酬月額等級の第1級の98,000円から第30級の605,000円までの区分により定められる。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第二十条一項、第四十六条二項
70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額についての範囲は、第1級98,000円から第30級620,000円である。
なお、70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額は、70歳未満の標準報酬月額と同じである。


平成21年度-厚生年金保険法 第27問

■第27問 被保険者期間に平成15年4月1日前の被保険者期間がある場合の厚生年金保険の脱退一時金の額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則二十二条一項、法附則二十九条三項
厚生年金保険における総報酬制の導入に伴う経過措置として、被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する脱退一時金については、その額を計算する場合に、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額と同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じた支給率を乗じて得た額とされている。


平成21年度-厚生年金保険法 第26問

■第26問 老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が20歳に達したときは、10日以内に必要事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第九十八条三項、則三十二条
配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき、子が20歳に達したときについては、加給年金額対象者不該当届を提出する必要はない。
なお、加給年金額の対象者が次のいずれかに該当した場合は、10日以内に所定の事項を記載した加給年金額対象者不該当届を日本年金機構に提出しなければならない。
(1)死亡したとき
(2)受給権者による生計維持の状態がやんだとき
(3)配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき
(4)子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
(5)養子縁組による子が、離縁をしたとき
(6)子が、婚姻をしたとき
(7)障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき