平成21年度-雇用保険法 第30問

■第30問 教育訓練給付に関して、教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び最大1年分の受講料のみである。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第六十条の二第四項、則百一条の二の二、則百一条の二の四
教育訓練給付金の費用の範囲は、入学料及び受講料とされている。
入学料とは、受講の開始に際し納付する料金をいい、受講料については、教育訓練の期間が1年を超えるときは、1年を超える部分に係る受講料は除かれる。


平成21年度-雇用保険法 第29問

■第29問 教育訓練給付に関して、一般被保険者であった者が教育訓練給付金を受給する場合、当該教育訓練の開始日は、原則として、その直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内でなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第六十条の二第一項二号、則百一条の二の三
一般被保険者であった者が教育訓練給付金を受給する場合、基準日の直前の一般被保険者でなくなった日が基準日以前1年以内でなければならない。
ただし、妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他の管轄公共職業安定所の長がやむを得ない理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない場合と判断した場合は延長ができる。


平成21年度-雇用保険法 第28問

■第28問 教育訓練給付に関して、受講開始時に適用事業Aで一般被保険者として雇用されている者が、その前に適用事業Bで一般被保険者として雇用されていた場合、Bの離職後に基本手当を受給したことがあれば、教育訓練給付金の支給要件期間の算定に当たって、Bにおける雇用期間は通算されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第六十条の二第二項
基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間は、支給要件期間の算定から除外されるが、基本手当を受給したことがあっても除外されない。
なお、当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間も除外される。


平成21年度-雇用保険法 第27問

■第27問 教育訓練給付に関して、支給要件期間15年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が30万円である場合、受給できる教育訓練給付金の額は6万円である。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第六十条の二第四項、則百一条の二の五、則百一条の二の六
教育訓練給付金の給付額は、支給対象者が教育訓練の受講のために支払った費用に100分の20を乗じて得た額とされている。
ただし、教育訓練給付金の額には上限額が設けられており、現在は10万円となっている。


平成21年度-雇用保険法 第26問

■第26問 教育訓練給付対象者が初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合については、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば、受給が可能とされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第六十条の二第一項、法附則十一条
教育訓練給付金は、被保険者又は被保険者であった者が厚生労働大臣の指定する一定の教育訓練を受け、修了した場合において被保険者として雇用された期間が3年以上あるときに支給されることになっている。
ただし、暫定措置として当分の間、初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合については、被保険者として雇用された期間が1年以上で受給可能となっている。