平成26年度-雇用保険法 第25問

■第25問 特例一時金の額は、基本手当日額に相当する金額の50日分である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法40条1項、法附則8条
特例一時金の額は基本手当の日額の30日分(失業の認定を受けた日から受給期限日(離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日)までの実日数が30日未満であるときは、その日数分)とされている。
なお、当分の間、30日は40日と読み替えて適用されることになっている。


平成26年度-雇用保険法 第24問

■第24問 特例受給資格者証の交付を受けた者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法41条1項、則70条2項
特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第1項の規定(公共職業訓練等を受ける場合)に該当するに至ったときは、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。
なお、この場合において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、その者に交付しなければならない。


平成26年度-雇用保険法 第23問

■第23問 特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに特例一時金の支給を受けることなく就職した後に再び失業した場合(新たに基本手当の受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)、失業の認定を受けたときは、当該受給資格に基づく特例一時金を受給することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法39条2項、法40条3項
特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日(受給期限)までに、特例一時金の支給を受けることなく再就職し、その後離職した場合において、再就職により新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得することができないときであっても、前の受給資格に基づいて、特例一時金の支給を受けることができる。


平成26年度-雇用保険法 第22問

■第22問 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法39条1項
特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給される。


平成26年度-雇用保険法 第21問

■第21問 100日の期間を定めて週あたり労働時間が35時間で季節的に雇用されていた者が、引き続き30日間雇用されるに至った場合は、その30日間の初日から短期雇用特例被保険者となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:行政手引20555
4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得することになる。