平成26年度-雇用保険法 第30問

■第30問 偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法60条2項
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者については、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付は支給されないことになっている。
しかしながら、これらの者が不正の行為の日以後新たな受給資格若しくは特例受給資格を取得した場合又は日雇受給資格者となった場合には、その受給資格、特例受給資格又は日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付は支給されることになっている。


平成26年度-雇用保険法 第29問

■第29問 広域求職活動費の支給を受けた受給資格者が公共職業安定所の紹介した広域求職活動の一部を行わなかったときは、受給した広域求職活動費から現に行った広域求職活動について計算した広域求職活動費を減じた額を返還しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法59条1項、則101条1項
受給資格者等が、公共職業安定所の紹介により広域求職活動を行う場合には、広域求職活動費の支給を受けることができるが、その支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所の紹介した広域求職活動の全部又は一部を行わなかったときは、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に管轄公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、次の区分に応じ、区分ごとに定める額を返還しなければならない。
(1)公共職業安定所の紹介した広域求職活動の全部を行わなかったときは、支給した広域求職活動費に相当する額
(2)公共職業安定所の紹介した広域求職活動の一部を行わなかったときは、支給した広域求職活動費から現に行った広域求職活動について計算した広域求職活動費を減じた額


平成26年度-雇用保険法 第28問

■第28問 移転費は、受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その住所及び居所を変更しなければ、受給することができない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法58条1項、則86条
移転費は、受給資格者等(特例受給資格者及び日雇受給資格者も含む)が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が必要があると認めたときに、支給される。


平成26年度-雇用保険法 第27問

■第27問 受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法56条の3第1項、則82条1項、則82条の2
受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給要件として、待期期間の満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたことが必要である。


平成26年度-雇用保険法 第26問

■第26問 基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の支給残日数があったとしても、離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業手当を受給することができない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法56条の3第1項、則82条1項
就業手当は、安定した職業以外の職業に就いた受給資格者が、その職業に就いた日(就職日)の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるときに支給されることになっており、就業している日ごとに基本手当日額の30%に相当する額が支給される。
そして、就業手当の支給を受けるための基準は次のとおりとされている。
(1)離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
(2)待期が経過した後、職業に就き又は事業を開始したこと
(3)受給資格による離職について離職理由に基づく給付制限を受けた場合において、待期期間の満了後1か月間については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること
(4)雇い入れをすることを受給資格の決定に係る求職の申し込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと