平成26年度-雇用保険法 第20問

■第20問 事業主は、その雇用する高年齢継続被保険者が介護休業を開始しても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出する必要はない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法61条の6、則14条の2
事業主は、その雇用する被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が育児休業又は介護休業を開始したときは、当該休業を開始した日の翌日から起算して10日以内に、休業開始時賃金証明書に所定の書類を添えて所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。


平成26年度-雇用保険法 第19問

■第19問 事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則142条
事業主は、氏名、住所、事業所の名称及び所在地、事業の種類 に変更があったときは、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の変更があったことを証明することができる書類を添えて、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならないことになっている。


平成26年度-雇用保険法 第18問

■第18問 被保険者は、厚生労働大臣に対して被保険者であることの確認の請求を口頭で行うことができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法8条、則8条
被保険者資格の得喪に関する確認の請求は、文書又は口頭で行うことになっている。


平成26年度-雇用保険法 第17問

■第17問 被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利は、離職後2年を経過すれば時効によって消滅する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法8条、法74条
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、確認を請求することができる。
時効により、確認の請求をする権利が消滅するとの規定はない。


平成26年度-雇用保険法 第16問

■第16問 事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法7条、則7条2項
雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際に、被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときは、雇用保険被保険者離職証明書を添えないことができるが、離職の日において59歳以上である被保険者については、本人の希望にかかわらず、必ず雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならないことになっている。