■第20問 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。
■答え:○
■解説:国民年金法第七条二項、令四条
主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行うこととされている。
■第20問 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。
■答え:○
■解説:国民年金法第七条二項、令四条
主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行うこととされている。
■第19問 法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定免除の事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、これを日本年金機構に提出しなければならないが、法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の申請をしたときは、当該届書の提出は不要である。
■答え:○
■解説:国民年金法第八十九条、則七十六条
法定免除の規定により保険料を免除されている第1号被保険者は、法定免除事由に該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、これを日本年金機構に提出しなければならないことになっている。ただし、法定免除事由に該当しなくなった日から14日以内に保険料全額免除、保険料4分の3免除、保険料半額免除、保険料4分の1免除、学生納付特例制度、若年者納付猶予制度の申請をしたとき、又は厚生労働大臣が法定免除事由のいずれにも該当しなくなったことを確認したときは、届書を提出しなくてもよい。
■第18問 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
■答え:○
■解説:国民年金法第七十条
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができることになっている。
■第17問 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
■答え:○
■解説:法附則五条七項・八項
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を滞納し、督促状に指定した期限までにその保険料を納付しないときは、その翌日に資格喪失することとされている。
なお、国外の場合は、保険料を滞納し保険料を納付することなく2年が経過したときの翌日に資格喪失する。
■第16問 遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。
■答え:×
■解説:国民年金法第四十三条
付加年金は、付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに併せて支給することとされている。老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者であっても遺族基礎年金を選択受給した場合、付加年金は支給されない。