■第20問 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、当該未支給の保険給付を請求することができる者の順位は、①配偶者又は子、②父母、③孫、④祖父母、⑤兄弟姉妹、⑥これらの者以外の3親等内の親族の順位である。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第三十七条一項・四項
未支給の保険給付を請求することができる者の順位は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦これらの者以外の三親等内の親族の順位となっている。
■第20問 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、当該未支給の保険給付を請求することができる者の順位は、①配偶者又は子、②父母、③孫、④祖父母、⑤兄弟姉妹、⑥これらの者以外の3親等内の親族の順位である。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第三十七条一項・四項
未支給の保険給付を請求することができる者の順位は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦これらの者以外の三親等内の親族の順位となっている。
■第19問 被保険者の資格、標準報酬、保険給付又は保険料に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服があるときは、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第九十条一項、法九十一条
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができることになっている。
なお、保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができることになっている。
■第18問 60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、昭和4年4月1日以前に生まれた者については440月が上限とされている。
■答え:×
■解説:法附則三十六条
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、生年月日に応じて徐々に引き上げる措置が講じられており、昭和4年4月1日以前に生まれた者であるときは420月、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者であるときは432月、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者であるときは444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468月、昭和21年4月2日以後に生まれた者であるときは480月が上限とされている。
■第17問 老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となっていた子に限る。)が19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になった場合において、当該子が20歳に達するまでは、当該子について加給年金額を加算する。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第四十四条四項
18歳に達する日以後の最初の3月31日までに、障害等級1級又は2級に該当することが必要である。
19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級に該当しても加給年金額は支給されない。
■第16問 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第八十八条二項・三項
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合には、その旨を当該納付義務者に通知しなければならないことになっている。