■第15問 事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。
■答え:×
■解説:行政手引50501
住居の利益は賃金とされている。
なお、住居施設を無償で供与される場合において、住居施設が供与されないものに対して、住居の利益を受ける者と均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支払われない場合は、当該住居の利益は賃金にならない。
■第15問 事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。
■答え:×
■解説:行政手引50501
住居の利益は賃金とされている。
なお、住居施設を無償で供与される場合において、住居施設が供与されないものに対して、住居の利益を受ける者と均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支払われない場合は、当該住居の利益は賃金にならない。
■第14問 支払義務が確定した賃金であって所定の支払日を過ぎてもなお支払われていない賃金は、賃金日額の算定対象に含まれる。
■答え:○
■解説:行政手引50609
賃金日額を算定するにあたり、未払賃金のある月については、未払額を含めて算定することとされている。
■第13問 賃金日額の計算にあたり算入される賃金は、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金を除く)の総額を90で除して得た額とされている。
■答え:×
■解説:法17条1項
「賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする」と規定されている。
■第12問 賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢に関わりなく一律である。
■答え:○
■解説:法17条4項
算定された賃金日額については最高額の制限をするとともに、最低額が保障されており、算定された額が最低額を下回る場合はその最低額、最高額を超える場合はその最高額を賃金日額とすることとされている。
賃金日額の最高額については、離職日において45歳以上60歳未満の者が最も高く設定されている。
■第11問 月あたり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に含まれない。
■答え:×
■解説:法4条、行政手引5040
雇用保険法による賃金とは、賃金、給料、手当その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてものをいうのであるが、この場合、労働の対償として支払われるものとは、現実に提供された労働に対して支払われるもののみを意味するものではなく、一般に、契約その他によってその支給が事業主の義務とされるものを意味すると解されている。