■第15問 労働安全衛生法第61条第1項に定める資格を有しない個人事業主が、当該事業場の倉庫内で、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就いた場合については、労働安全衛生法の罰則規定は適用されない。
■答え:×
■解説:労働安全衛生法第六十一条、第百二十条一号、令二十条
最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務については、就業制限業務に該当するため、資格を有しない者が当該業務に従事した場合は、罰則規定が適用されることになり、50万円以下の罰金の処せられることになる。
■第15問 労働安全衛生法第61条第1項に定める資格を有しない個人事業主が、当該事業場の倉庫内で、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就いた場合については、労働安全衛生法の罰則規定は適用されない。
■答え:×
■解説:労働安全衛生法第六十一条、第百二十条一号、令二十条
最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務については、就業制限業務に該当するため、資格を有しない者が当該業務に従事した場合は、罰則規定が適用されることになり、50万円以下の罰金の処せられることになる。
■第14問 各種商品卸売業及び各種商品小売業の事業者が、当該事業場の倉庫内で、労働者を最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就かせる場合については、労働安全衛生法第61条第1項に定める就業制限の適用は除外される。
■答え:×
■解説:労働安全衛生法第六十一条一項、令二十条
最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務については、就業制限業務に該当するため、 フォークリフト運転技能講習を修了した者等の一定の資格を有するものでなければ、業務に従事させることはできない。
■第13問 事業者は、最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転の業務については、労働安全衛生法第59条第3項のいわゆる特別教育を行わなければならない。
■答え:○
■解説:労働安全衛生法第五十九条三項、則三十六条
事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
なお、最大荷重1トン以上の場合は就業制限により免許・技能講習が必要である。
■第12問 フォークリフト運転技能講習を修了した者は、当該技能講習の修了により就くことができるフォークリフトの運転の業務に従事する場合は、フォークリフト運転技能講習を修了したことを証する書面を携帯している必要はない。
■答え:×
■解説:労働安全衛生法第六十一条
就業制限業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならないことになっている。
■第11問 フォークリフト運転技能講習を受講しようとする者は、当該技能講習を実施する所轄労働基準監督署長に技能講習受講申込書を提出しなければならない。
■答え:×
■解説:労働安全衛生法第六十一条、則八十条
技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならないことになっている。