平成21年度-健康保険法 第15問

■第15問 【出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関して】
平成24年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、39万円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第壱百壱条、法百十四条、令三十六条
出産育児一時金等の支給額は39万円であるが、産科医療補償制度加入医療機関等で出産した場合には、3万円が加算され42万円となる。


平成21年度-健康保険法 第14問

■第14問 【出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関して】
双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第壱百壱条、法百十四条、昭和16年7月23日社発991号
双児等の分娩の場合においては、胎盤数にかかわらず、1産児排出を1分娩と認め、胎児数に応じて出産育児一時金等が支給されることになっている。


平成21年度-健康保険法 第13問

■第13問 【出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関して】
被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後8か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第百六
1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができることになっている。


平成21年度-健康保険法 第12問

■第12問 【出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関して】
妊娠85日以後の出産であれば、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は早産を問わず、支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:昭和27年6月16日保文発第2427号
妊娠4か月以上(85日以後)の分娩については、生産、死産、流産(人工流産を含む。)又は早産を問わずすべて出産育児一時金等が支給される。


平成21年度-健康保険法 第11問

■第11問 【出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関して】
被保険者又は被保険者の被扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて、被保険者期間の要件なく支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第壱百壱条、第百十四条、昭和2年3月17日保理792号
出産に関する給付の目的は主として母体を保護するにある故、父不明の私生子分娩についても給付することとされている。
なお、出産育児一時金又は家族出産育児一時金については、被保険者期間は要件とされていない。