■第15問 立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。
■答え:×
■解説:徴収法第三十九条一項、則六十六条
立木の伐採を含む農林水産の事業は、二元適用事業とされており、労災保険と雇用保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。
■第15問 立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。
■答え:×
■解説:徴収法第三十九条一項、則六十六条
立木の伐採を含む農林水産の事業は、二元適用事業とされており、労災保険と雇用保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。
■第14問 労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の事業の規模は、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)が1億9千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。
■答え:○
■解説:徴収法第七条、則六条一項
有期事業の一括の規模要件は、概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億千万円未満であることである。
■第13問 労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。
■答え:○
■解説:徴収法第七条、則六条一項
有期事業の一括の規模要件は、概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であることである。
■第12問 東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の港湾(その水域は、港湾労働法施行令別表で定める区域とする。)における港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。
■答え:○
■解説:徴収法第三十九条一項、則六十六条
次の事業については、二元適用事業に該当し、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用されることになっている。
(1)都道府県(準ずるものも含む)及び市町村(準ずるものも含む)の行う事業
(2)港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業
(3)農林、畜産、養蚕、水産の事業
(4)建設の事業
■第11問 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:徴収法第四条の二第一項、則四条二項
保険関係の成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署又は所轄公共職業安定所に提出しなければならない。