平成21年度-労働基準法 第15問

■第15問 労働基準法第106条は、就業規則を労働者に周知する義務を定めているが、労働者全員が集まる集会の場で会社の人事担当責任者がその内容を口頭で詳しく説明するという方法をとっただけでは、この義務を果たしたものとは認められない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第壱百六条一項、則五十二条の二
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則等を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の方法によって、労働者に周知させなければならない。


平成21年度-労働基準法 第14問

■第14問 使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第九十条一項
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
なお、労働組合が反対意見があっても、他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響がないとされている。


平成21年度-労働基準法 第13問

■第13問 使用者が就業規則に記載すべき事項には、いかなる場合であっても必ず記載しなければならない事項(いわゆる絶対的必要記載事項)と、その事項について定めをする場合には必ず記載しなければならない事項(いわゆる相対的必要記載事項)とがある。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第八十九条
就業規則には、必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項と定めをする場合においては、記載する必要がある相対的必要記載事項がある。


平成21年度-労働基準法 第12問

■第12問 使用者は、パートタイム労働者など当該事業場の労働者の一部について、他の労働者と異なる労働条件を定める場合には、当該一部の労働者にのみ適用される別個の就業規則を作成することもできる。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第八十九条、昭和63年3月14日基発150号
一部の労働者にのみ適用される別個の就業規則を作成することもできる。


平成21年度-労働基準法 第11問

■第11問 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成する義務を負うが、週の所定労働時間が20時間未満のパートタイム労働者は、この労働者数の算定には含まれない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第九条、第八十九条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないとされているが、労働者数のカウントに週の所定労働時間が20時間未満のパートタイム労働者を含めないという規定はない。