■第15問 傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとして療養補償給付又は療養給付は行われない。
■答え:○
■解説:労災保険法第十三条、昭和23年1月13日基災発3号
療養の給付は、傷病の症状が残った場合でも、治ゆ後には、行われない。
■第15問 傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとして療養補償給付又は療養給付は行われない。
■答え:○
■解説:労災保険法第十三条、昭和23年1月13日基災発3号
療養の給付は、傷病の症状が残った場合でも、治ゆ後には、行われない。
■第14問 療養の給付を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、改めて所定の事項を記載した届書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければならない。
■答え:×
■解説:則十二条三項
療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者が、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならないことになっている。
なお、提出すればよく承認を受ける必要はない。
■第13問 療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。
■答え:×
■解説:労災保険法第十三条二項
療養の給付の範囲は、次のうち政府が必要と認めるものに限られている。
①診察
②薬剤又は治療材料の支給
③処置、手術その他の治療
④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
⑥移送
■第12問 療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。
■答え:×
■解説:労災保険法第十三条三項、則十一条の二
療養補償給付は療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用の支給が行われることになっている。
よって、労働者の選択により、療養の給付に代えて療養の費用が支給されるわけではない。
■第11問 療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。
■答え:×
■解説:労災保険法第十三条、則十一条一項
療養補償給付のうち療養の給付は指定病院等で行われることになっており、健康保険法の保険医療機関であっても、都道府県労働局長の指定する病院等(指定医療機関)でない場合は、療養の給付を行うことはできない。