■第10問 受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。
■答え:×
■解説:法21条
原則として、待期の7日は、失業している日であることが要件であるところ、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日は、失業している日に含まれる。
したがって、設問の場合には、原則どおり、待期は7日間となり、8日目から基本手当が支給される。
■第10問 受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。
■答え:×
■解説:法21条
原則として、待期の7日は、失業している日であることが要件であるところ、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日は、失業している日に含まれる。
したがって、設問の場合には、原則どおり、待期は7日間となり、8日目から基本手当が支給される。
■第9問 基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
■答え:○
■解説:法20条1項
基本手当の受給資格に係る離職の日(基準日)において45歳以上60歳未満である特定受給資格者であり、算定基礎期間が20年以上ある受給資格者(所定給付日数が330日)については、本人の申出の有無を問わず、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間が基本手当の受給期間となる。
■第8問 受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。
■答え:×
■解説:法19条1項
収入の1日分に相当する額から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
■第7問 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない。
■答え:○
■解説:法19条3項、則29条1項
受給資格者が失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならないことになっている。
■第6問 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た金額を下回ることはない。
■答え:○
■解説:法16条2項
60歳以上65歳未満の給付率は、100分の80から100分の45までの範囲である。